資格外活動許可

我が国に在留する外国人の在留資格は,入管法に定められており,外国人の在留活動や身分又は地位に応じて27種類の在留資格に分類されております。そのうち,同法別表第一の上欄に掲げられている23種類の在留資格については,同表の下欄にそれら在留資格それぞれについて当該在留資格を有する者が本邦において行うことができる活動が定められており,当該活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合には,あらかじめ法務大臣の許可を受けなければなりません。

この場合に我が国に在留する外国人が本来の在留目的の活動を変更して別の在留資格に属する活動を行おうとする場合には在留資格の変更の許可を受ける必要があり,当初の在留目的の活動を行いつつ,その傍らその本来の活動の遂行を阻害しない範囲内で他の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合は,資格外活動許可を受けなければなりません。

なお,許可された活動の内容は,雇用主である企業等の名称も含めて許可時に交付される資格外活動許可書に記載されます。

ただし,在留資格「留学」又は「就学」をもって在留する外国人は,活動の内容や場所を特定することなく資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられますが,この申請は原則として,教育機関の「副申書」を添えて行って下さい。なお,この包括的許可についても以下のとおりの活動時間や活動場所等についての制限があります。

 

(1)活動時間の上限
留学生(専ら聴講による研究生又は聴講生を除く)
     1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
専ら聴講による研究生又は聴講生
     1週について14時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては,1日につき8時間以内)の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
就学生
     1日について4時間以内の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動


(2)活動場所等の制限
風俗営業若しくは店舗型性風俗特殊営業が営まれている営業所において行われるもの又は無店舗型性風俗特殊営業,映像送信型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業若しくは無店舗型電話異性紹介営業に従事するものを除く。 

また,平成16年2月27日から,本邦の大学(短期大学及び大学院を含む。)を卒業した外国人(別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生を除く。)であって,在留資格「短期滞在」をもって在留する者が,卒業前から引き続き就職活動を行う場合は,個別の申請に基づき週28時間以内の資格外活動の許可が受けられるようになりました。この申請については大学が発行する「推薦状」を添えて行ってください。


さらに,在留資格「家族滞在」をもって在留する者についても,週28時間以内の資格外活動を行うことができる包括的許可を受けられるようになりましたが,上記(2)と同様の制限があります。

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