在留特別許可(入管法50条)
法務大臣は,異議の申出に理由がないと認める場合でも,次のような場合には,在留を特別に許可できるとされています。この法務大臣の裁決の特例が,在留特別許可です。
- 永住許可を受けているとき(入管法第50条第1項第1号)
- かつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるとき(同項第2号)
- 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に在留するものであるとき
- その他法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき(同項第4号)
この在留特別許可は,本来であれば我が国から退去強制されるべき外国人に対して,法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり,許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています



