1 外国人の方が,観光等のため,「短期滞在」の在留資格へ変更する場合
短 期 滞 在
@ 外国人の方が,観光等のため,「短期滞在」の在留資格へ変更する場合
提 出 書 類
1 在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
3 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由)・・・・・・・・・1通
4 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜(提示)
5 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・提示
※上記5については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※ 留 意 事 項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2 大学等を卒業した留学生が,卒業後,「就職活動」を行うことを希望する場合(この場合の「短期滞在」での滞在は,最長180日間までとなります。)
短 期 滞 在 A
大学等を卒業した留学生が,卒業後,「就職活動」を行うことを希望する場合(この場合の「短期滞在」での滞在は,最長180日間までとなります。) ※対象は,次のいずれかに該当する者となります。
1 継続就職活動大学生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人(ただし,別科生,聴講生,科目等履修生及び研究生は含まない。)で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者
2 継続就職活動専門学校生
在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法第82条の2に規定する専修学校専門課程において,専門士の称号を取得し,同課程を卒業した外国人で,かつ,卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者のうち,当該専門課程における修得内容が「技術」又は「人文知識・国際業務」等,就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
3 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書・・・・・・・・・・・・・・・適宜
※当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。
4 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※上記4については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。 継続就職活動大学生の場合
5 直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書・・・・・・・・・・・1通
6 直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状・・・・・・・・・・1通
※上記推薦状の様式は,次のホームページにも掲載されてますので,ご利用下さい。 入国管理局ホームページ:http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/index.html
7 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・・・適宜 継続就職活動専門学校生の場合
8 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書・・・・1通
9 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書・・1通
10 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状・・・・・・・・1通
※上記推薦状の様式は,次のホームページにも掲載されてますので,ご利用下さい。 入国管理局ホームページ:http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/index.html
11 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
12 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・・適宜
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※ 留 意 事 項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
3 大学等を卒業した留学生が,卒業後,「起業活動」を行うことを希望する場合(この場合の「短期滞在」での滞在は,最長180日間までとなります。)
短 期 滞 在 B
大学等を卒業した留学生が,卒業後,起業活動を行うことを希望する場合(この場合の「短期滞在」での滞在は,最長180日間までとなります。)
※本措置の適用を受けようとする外国人の方は,次のホームページに案内する要件を満たす必要がありますので,ご参照ください。
ホームページ:http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/index.html
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格変更許可申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html)から取得することもできます。
2 パスポート及び外国人登録証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
3 直前まで在籍していた大学の卒業(又は修了)証書又は卒業(又は修了)証明書・・・1通
4 直前まで在籍していた大学による推薦状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※上記推薦状の様式は,地方入国管理官署において用紙を用意してます。
また,次のホームページにも掲載されてますので,ご利用下さい。入国管理局ホームページ:http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/071031_kigyoukatudou.html
5 事業計画書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
6 本邦において開始しようとする事業内容を明らかにする資料(会社又は法人の登記事項証明書等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
7 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書・・・・・・・・・・・・・・・適宜
※当該申請人以外が経費支弁をする場合には,その者の支弁能力を証する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書を提出してください。
8 起業に必要な資金が調達されていることを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・適宜
9 事業所の概要を明らかにする資料又は当該事業所が確保されることが確実であることを証明する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
10 大学による起業支援の内容を明らかにする資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
11 帰国のための手段が確保されていることを明らかにする資料・・・・・・・・・・・・適宜
12 身分を証する文書等(取次証明書,戸籍謄本等)・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※上記12については,申請人本人以外の方(申請が提出できる方については,http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.htmlを参照して下さい。)が申請を提出する場合において,申請を提出できる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
また,申請人以外の方が申請を提出する場合は,上記2の「申請人のパスポート及び外国人登録証明書の提示」に代わって,「申請人のパスポートの提示及び登録原票記載事項証明書(外国人登録証明書の両面写し)の提出」をお願いします。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
※ 留 意 事 項
1 在留資格変更許可申請に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。



