日本人配偶者等 在留資格認定交付申請書

「日本人の配偶者等」 

1  外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫又は妻)である場合
@ 日本人の方が会社等に勤務している場合

○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
○「日本人」とは,上記申請人と結婚した配偶者の方のことです。 

1   在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
2   写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉 
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3   430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通
※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
4   【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
  @   日本人の方の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
  A 日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・・・・・・・1通
  B 日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・各1通 
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記@〜Bは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5   【勤務先の会社から発行してもらうもの】
      日本人の方の在職証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
6   【その他】
  @   身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。
  A   身元保証人の印鑑 
※上記@には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に@に押印していただいた場合は,結構です。)。
  B   本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・・・・・・・・1通 
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
   C   質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   D   スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2〜3葉
   E   身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示 
※上記Eについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※

留  意  事  項 

1  提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。

 
A 日本人の方が自営業等である場合


○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
○「日本人」とは,上記申請人と結婚した配偶者の方のことです。 

1   在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
2   写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉 
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。 
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3   430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通 
※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
4   【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
   @   日本人の方の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通 
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
   A   日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・・・・・・・1通
   B   日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※上記@〜Bは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5   【職業・収入を証明するもの】
   @   日本人の方の確定申告書控えの写し・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   A   日本人の方の営業許可書の写し(ある場合)・・・・・・・・・・・・1通
※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
6   【その他】
   @   身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。
   A   身元保証人の印鑑
※上記@には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に@に押印していただいた場合は,結構です。)。
   B   本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・・・・・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
   C   質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   D   スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2〜3葉
   E   身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※上記Eについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※

留  意  事  項 

1  提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2  原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。


B 日本人の方が無職である場合 

○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
○「日本人」とは,上記申請人と結婚した配偶者の方のことです。 

1   在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
2   写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3   430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通
※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
4   【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
   @   日本人の方の戸籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※戸籍謄本に,婚姻事実の記載がない場合には,戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をしていただきます。
   A   日本人の方の世帯全員の記載のある住民票の写し・・・・・・・・・・1通
   B   日本人の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
   C   生活保護受給証明書(生活保護を受けている場合のみ)・・・・・・・1通
※上記@〜Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5   【その他】
   @   身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※身元保証人には,日本に居住する日本人になっていただきます。
   A   身元保証人の印鑑
※上記@には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に@に押印していただいた場合は,結構です。)。
   B   申請人の方の本国(外国)の機関から発行された結婚証明書・・・・・1通
※申請人の方が,韓国籍等で,戸籍謄本が発行される場合には,お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも差し支えありません。
   C   質問書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   D   スナップ写真(お二人で写っており,容姿がはっきりと確認できるもの)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2〜3葉
   E   雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している方の場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   F   預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
   G   身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示 
※上記Gについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※

留  意  事  項 

1 提出書類が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
2 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。

2  外国人(申請人)の方が日本人の実子である場合

○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
○「申請人の親」とは,上記申請人(外国人)の両親のことです。 

1   在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
2   写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3   430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通
※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
4   【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
   @   申請人の親の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   A   申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
   B   申請人の出生届出受理証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   C   申請人の認知届出受理証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※Cについては,日本の役所に届出をしている場合にのみ提出していただきます。
※上記@〜Cは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5   【職業・収入を証明するもの】
   (1) 申請人の親が会社に勤務している場合
   申 請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の在職証明書・・・・・1通
   (2)   申請人の親が自営業等の場合
@   申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A   申請人の親のいずれか一方(収入の多い方)の営業許可書の写し(ある場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   ※自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
   (3) 申請人の親,お二方ともが無職である場合
@   生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A   雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
B   預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
6   【その他】
   @   身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※身元保証人には,通常,日本に居住する日本人(申請人の親)になっていただきます。
   A   身元保証人の印鑑
※上記@には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に@に押印していただいた場合は,結構です。)。
   B   申請人の本国(外国)の機関から発行された出生証明書・・・・・・・1通
   C   申請人の本国(外国)の機関から発行された認知に係る証明書
(認知に係る証明書がある方のみ)・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   D   身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※上記Dについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。※


3 外国人(申請人)の方が日本人の特別養子である場合


○「申請人」とは,日本への入国・在留を希望している外国人(お子さん)の方のことです。
○「申請人の養親」とは,上記申請人(お子さん)の養親のことです。 

1   在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
2   写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3   430円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒・・・・・・・・・・1通
※返信用封筒には,あらかじめ宛先を記載して下さい。
4   【市区町村の役所(役場)から発行してもらうもの】
   @   申請人の養親の戸籍謄本又は除籍謄本・・・・・・・・・・・・・・・1通
   A   申請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の住民税の課税(又は非課税)
証明書及び納税証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
※1年間の総所得及び納税状況が記載されたものを提出して下さい。
※上記の証明書については,1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方でかまいません。
※また,上記の証明書が,入国後間もない場合や転居等により,お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は,最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。 
   B   特別養子縁組届出受理証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※上記@〜Bは,発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5   【職業・収入を証明するもの】
   (1) 申請人の養親が会社に勤務している場合
   申 請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の在職証明書・・・・1通
   (2)   申請人の養親が自営業等の場合
@   申請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の確定申告書の控えの写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A   申請人の養親のいずれか一方(収入の多い方)の営業許可書の写し
(ある場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
   ※自営業の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
   (3) 申請人の養親,お二方ともが無職である場合
@   生活保護を受給していることを証明するもの(生活保護を受けている場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
A   雇用保険を受給していることを証明するもの(雇用保険を受給している場合)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
B   預貯金通帳の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
6   【その他】
   @   身元保証書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※身元保証人には,通常,日本に居住する日本人(お子さんの養親)になっていただきます。
   A   身元保証人の印鑑
※上記@には,押印していただく欄がありますので,印鑑をお持ち下さい(提出前に@に押印していただいた場合は,結構です。)。
   B   日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書の謄本及び確定証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・各1通
   C   身分を証する文書等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・提示
※上記Cについては,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。

※ 注意点−「身元保証書」について
平成14年7月より、配偶者の「身元保証書」の提出を不要とする扱いになりましたが、配偶者の所得に不安があったり、定住者として変更申請や更新申請のとき「身元保証書」の提出を求められる場合がありますので、個別案件ごとに確認して業務を執行してください

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