定住者
1 外国人(申請人)の方が日系3世である場合
2 外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合
@ 日系2世の方又はその配偶者である申請人本人が会社等に勤務している場合
A 日系2世の方又はその配偶者である申請人本人が自営業等である場合
3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
@ 日系3世の方又はその配偶者である申請人本人が会社等に勤務している場合
A 日系3世の方又はその配偶者である申請人本人が自営業等である場合
B 日系3世の方及びその配偶者である申請人本人が無職である場合
4 外国人(申請人)の方が「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合
@ 「定住者」の方が扶養する場合
A 日本人の配偶者の方が扶養する場合
B 永住者の配偶者の方が扶養する場合
5 外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合
@ 日本人の方が扶養する場合
A 「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合
・切手430円を貼付し、送付先を明記した簡易書留封筒
・写真3×4cmを 1枚
・申請人のパスポートのコピー:全ページ
(無い時は「認定証明書発給後 旅券申請」で可)
【立証資料(入管法施行規則別表第3、3の2に掲げる資料)】⇒在留資格取得・変更共通
(1)下記のいずれかひとつ、又は複数の文書で当該外国人との身分関係を明らかにするもの
A 戸籍謄本又は除籍謄本(両親又は祖父母)
B 婚姻証明書(両親又は祖父母)
C 出生証明書(両親又は祖父母)
D 死亡証明書(両親又は祖父母)
・呼び寄せ人が日本人である場合は、当該日本人の住民票の写し
・呼び寄せ人が外国人である場合は、当該外国人の外国人登録原票記載事項証明書又は旅券の写し
上記の外
A 両親の「婚姻に係る証明書」、「出生に係る証明書」
B 祖父母の「婚姻に係る証明書」、「出生に係る証明書」
C 認知に係る証明書、養子縁組に係る証明書
D 公証書
E 日系人の場合、親族関係を図示した家族関係表の提出を要する場合がある
(2)申請人本人が滞在経費を支弁する場合は、下記のいずれかひとつ、又は複数の文書で申請人が経費を支弁することができることを証するもの。
A 申請人名義の銀行等における預金残高証明書又は、日本において支払可能な資産を有することを証する文書
B 雇用予定書
C 上記に準ずる文書(国債・地方債・社債・上場株式等で換金可能なもの)
(3)申請人以外の者が、申請人の滞在経費を支弁する場合は、次のいずれかで申請人の在留経費を支弁することができることを証するもの。
A 住民税又は所得税の納税証明書(総所得額が記載されたもの)
B 源泉徴収票
C 確定申告書の写し
D 上記(A)ないし(C)に準ずる文書
(4)理由書
(5)本邦に居住する身元保証人の身元保証書(★)
■在留資格変更申請をするとき(⇒「定住者」)
在留資格認定証明書交付申請書(APPLICATION FOR CHANGE OF STATUS OF RESIDENCE)
別記第三十号様式(第二十条関係)
・窓口備え付けの「はがき」に送付先を明記して提出
●日本人の実子を扶養する外国人(日本人の配偶者等)が定住者の在留資格に変更申請する場合(日本人とは離婚しているか死別してるが、子がある)
(1)日本人の実子との親子関係を証する文書(認知まではなされていること)
A 戸籍謄本
B 出生証明書
(2)親権を行う者であることを証する文書
A 戸籍謄本(事項欄に記載がある)
B 実子の住民票の写し
(3)日本人の実子の扶養・養育状況を疎明する資料(日本で扶養・養育すること)
A 幼稚園であれば「通園証明書」
B 義務教育以上へ通学中であれば、「通学証明書」、「在学証明書」
C 乳幼児であれば母子手帳の写し
(4)扶養者の職業及び収入に関する証明書
A 在職証明書等で職業に関する証明書
B 源泉徴収票、給与明細書等収入に関する証明書
C 雇用契約書または雇用予定書
(5)理由書
(6)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
【パスポート、外国人登録証のコピー表裏】
●「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」などから、離婚、死別を理由に定住者の在留資格に変更申請する場合
(日本人・永住者とは離婚、死別しているが、子がない)
(1)当該外国人の身分関係を証する文書
A 戸籍謄本(死亡の記載がある9
B 婚姻証明書等
C 当該外国人の外国人登録原票記載事項証明書
(2)申請人本人が滞在経費を支弁する場合は、下記のいずれかひとつ、又は複数の文書で申請人が経費を支弁することができることを証するもの。
A 申請人名義の銀行等における預金残高証明書又は、日本において支払可能な資産を有することを証する文書
B 在職証明書
C 雇用契約書(雇用予定書)
D 上記に準ずる文書
(3)申請人以外の者が、申請人の滞在経費を支弁する場合は、次のいずれかで申請人の在留経費を支弁することができることを証するもの
A 住民税又は所得税の納税証明書(総所得額が記載されたもの)
B 源泉徴収票
C 確定申告書の写し
D 上記(A)ないし(C)に準ずる文書
(4)理由書
(5)本邦に居住する身元保証人の身元保証書
(注意)
離婚・死別定住は一定年限の在留経歴がないと「定住者」として許可されない。
(なぜならば、日本人と婚姻して、1年程度で離婚し直ちに「定住者」となれるのであれば、申請が複雑な就労系ビザを申請する者はいなくなります。ましてや当該婚姻が偽装結婚であればこんなうれしい資格変更はないでしょう)



