定住者 在留期間変更許可申請

定住者

1  外国人(申請人)の方が日系3世である場合
@  外国人(申請人)の方が,日本へ入国後,初めて在留期間の更新申請を行う場合  

@)  3世又は配偶者の方が会社等に勤務している場合
A )  3世又は配偶者の方が自営業等である場合
B )  3世及び配偶者のお二方とも無職である場合
C )  3世が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合
A  外国人(申請人)の方が,日本へ入国後,2回目以降の在留期間の更新申請を行う場合
@)  3世又は配偶者の方が会社等に勤務している場合
A )  3世又は配偶者の方が自営業等である場合
B )  3世及び配偶者のお二方とも無職である場合
C )  3世が被扶養者(親等の扶養を受けている)の場合

2  外国人(申請人)の方が日系2世の配偶者(夫又は妻)である場合

@  日系2世の方又はその配偶者である申請人本人が会社等に勤務している場合
A  日系2世の方又はその配偶者である申請人本人が自営業等である場合

B  日系2世の方及びその配偶者である申請人本人が無職である場合

3 外国人(申請人)の方が日系3世の配偶者(夫又は妻)である場合
@  日系3世の方又はその配偶者である申請人本人が会社等に勤務している場合

A  日系3世の方又はその配偶者である申請人本人が自営業等である場合
B  日系3世の方及びその配偶者である申請人本人が無職である場合

4 外国人(申請人)の方が「定住者」,「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」のいずれかの在留資格を持つ方の扶養を受けて生活する,未成年で未婚の実子である場合
@  「定住者」の方が扶養する場合
A  日本人の配偶者の方が扶養する場合
B  永住者の配偶者の方が扶養する場合

 5 外国人(申請人)の方が「日本人」,「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」のいずれかの(在留資格を持つ)方の扶養を受けて生活する,6歳未満の養子である場合

@  日本人の方が扶養する場合

A  「永住者」,「定住者」又は「特別永住者」の方が扶養する場合

 

【立証資料(入管法施行規則別表第3の2に掲げる資料)】
(1)下記のいずれかひとつ、又は複数の文書で当該外国人の身分関係を明らかにするもの
  A 戸籍謄本
  B 婚姻証明書
  C 出生証明書
  D 上記に準ずる文書 
(2)下記のいずれかひとつ、又は複数の文書で申請人が経費を支弁することができることを証するもの。
収入のない場合には、扶養者の職業及び収入に関する証明書
  A 申請人に収入がある場合
   a 在職証明書
   b 源泉徴収票、確定申告書の写し、住民税又は所得税の納税証明書のいずれかで年間の所得及び納税額を証するもの
  B 申請人に収入がない場合(被扶養状態のとき)
   a 扶養者の在職証明書
   b 扶養者の源泉徴収票、確定申告書の写し、住民税又は所得税の納税証明書のいずれかで年間の所得及び納税額を証するもの
(3)本邦に居住する身元保証人の身元保証書

【パスポート、外国人登録証のコピー表裏】

(注意)日本人の実子扶養定住の場合、実子が本邦に居る・居住しているという状態を立証しないと、更新は許可になりません。
本国に置いているという状態では不許可になります。

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