「技 術」
日本において行うことができる活動内容等
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「教授」,「投資・経営」,「医療」,「研究」,「教育」,「企業内転勤」及び「興行」に係る活動を除く。)。
該当例としては,機械工学等の技術者など。
提 出 書 類
※ 申請人とは,日本への入国・在留を希望している外国人の方のことです。
※ 日本で発行される証明書は全て,発行日から3か月以内のものを提出してください。
1 在留資格認定証明書交付申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
※地方入国管理官署において,用紙を用意してます。また,法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-1.html)から取得することもできます。
2 写真(縦4cm×横3cm)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1葉
※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し,申請書の写真欄に貼付して下さい。
3 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,
430円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)・・・・・・・・・1通
4 招へい機関の概要を明らかにする文書
(1 ) 案内書(パンフレット等)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2 ) 登記事項証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3 ) 直近の決算書(損益計算書,貸借対照表など)の写し・・・・・・・1通
※ 新規事業の場合には,今後1年間の事業計画書を提出してください。
※ 上記(1)〜(3)の資料は,公刊物等で機関の概要が明らかになる場合は提出していただく必要はありません。公刊物等の写しを提出してください。
5 申請人の学歴及び職歴その他経歴を証する文書
(1 ) 申請人の履歴書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(2 ) 次のいずれかの文書
ア 従事しようとする業務に必要な技術又は知識に係る科目を専攻した
大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証する文書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
イ 在職証明書等で,関連する業務に従事した期間(10年以上)
を証するもの(大学,高等専門学校,高等学校又は専修学校の専門課程
において当該技術又は知識に係る科目を専攻した
期間の記載された当該学校からの証明書を含む。)・・・・・・・・適宜
ウ IT技術者については,法務大臣が特例告示をもって定める
「情報処理技術」に関する試験の合格証書又は資格証書・・・・・・1通
※ 上記法務大臣が定める特例告示(IT告示)の詳細は,次のホームページをご覧下さい。
IT告示(http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/h09.html)
6 次のいずれかで,申請人の日本での具体的な活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書
(1 ) 招へい機関との雇用契約書の写し(注)・・・・・・・・・・・・・1通
(2 ) 招へい機関からの辞令の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・1通
(3 ) 招へい機関からの採用通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・1通
(4 ) 上記(1)〜(3)に準ずる文書・・・・・・・・・・・・・・・・適宜
※ (注)招へい機関以外の機関において就労する場合(派遣等)には,その根拠となる契約書(派遣契約,業務委託契約等)及び当該機関の概要を明らかにする資料も提出していただきます。
7 身分を証する文書(会社の身分証明書等)・・・・・・・・・・・・・提示
※上記7については,代理人,申請取次者若しくは法定代理人が申請を提出する場合において,申請を提出することができる方かどうかを確認させていただくために必要となるものです。
※このほか,申請いただいた後に,当局における審査の過程において,上記以外の資料を求める場合もありますので,あらかじめ,ご承知おき願います。
留 意 事 項
1 在留資格認定証明書に関する手続等の案内については,入国管理局ホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html)の「各種手続案内」をご覧下さい。
2 提出資料が外国語で作成されている場合には,訳文(日本語)を添付して下さい。
3 原則として,提出された資料は返却できませんので,再度入手することが困難な資料の原本等の返却を希望する場合は,申請時に申し出て下さい。
【理由書】本人の理由書、採用理由書、今後の申請人の就労方針等を開陳する。
【心証資料】提出可能なもの全部
カタログや商品案内、提供しているサービス等の資料
【注意】「専門士」は「在留資格変更申請」でのみ受ける
専門学校を卒業し、「専門士」を取得して帰国してしまった者の呼び寄せには、認定証明申請は使えない。
専門士を取得して「技術」への在留資格変更を希望する場合、専攻科目、成績証明書等で就職先での職務関連性を審査したうえ、「留学」から「技術」への在留資格変更許可申請を経由して、在留資格の変更のみを認める取扱いになっている。(従って在留を継続したまま)
また、平成13年12月28日(法務省告示第579号)のいわゆる、「IT告示」により技術の在留資格に係る基準の特例が定められましたので、情報処理技術者試験等に合格した者は、10年の業務経歴を必要とせず、「技術」の資格が認められることになりました。



