入管手続きの中でしばしば身元保証人が必要とされ、身元保証人の身元保証書の提出を求められることがあります。
外国人が日本に入国し在留しようとする場合その外国人がどのような人物であるか、その外国人にとって未知の国である日本で生活していくうえで不都合は生じないか、生活上不都合が生じないよう指導、援助してくれる人がいるかどうか、また、万一、経済的に破綻が生じ生活に困窮するような場合に助けてくれる人がいるかどうか、万一の場合に生活費や帰国旅費を支弁してくれる人がいるかどうかが、入国・在留を認めるかどうかを判断する場合の一つの決め手になります。
このような問題を解消するため、これらの事柄を保証するのが身元保証人であり、このことを文書で保証するものが身元保証書と呼ばれるものです。
身元保証人がしっかりしている場合は、その身元保証人を信頼して入国や在留が許可されることになりますが、逆に身元保証人がいない場合や身元保証人が責任遂行能力に欠けると判断される場合には入国も在留も許可されないことがあります。
身元保証人となるためには特別の資格とか地位とか一定額以上の収入とかは必要としません。日本に不馴れな外国人の面倒をみることができる人であれば、日本人、在日外国人を問わず誰でも身元保証人になれます。



