外国人研修制度とは、日本の企業等で技術・技能又は知識を習得するために外国人を日本の企業が受入れ、「研修」を通じての人材育成と、日本で習得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として、法務省入国管理局が実施している制度
です。
一年間の「研修」終了後は技能検定試験・研修結果等の評価を受け、最長二年間の「技能実習」に移行することが可能です。
法令では、「研修」とは、「出入国管理及び難民認法」(以下「入管法」で「本邦の公私の機関により受入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする活動」と定められています。
日本で研修を行うためには「研修」という在留資格が必須で、この在留資格で入国を許可されている人を「研修生」と称します。
研修は、「非実務研修」と「実務研修」に大別されます。「非実務研修」は実務研修を円滑に実施するためには不可欠であり、具体的には、研修を行う技術・技能に関連した産業・職業の基礎知識やノウハウ、安全衛生の基本、日本語、生活環境・文化、研修への取組み姿勢等を教育するとともに、生産現場以外で試作品を作製させたり、模擬販売等を実施する研修をいいます。
「実務研修」とは、実際の仕事を通じて技能等を修得することです。
生産現場で実際に生産に従事しながら、あるいは実際に販売やサービス業務に携わりながら技術、技能、知識を習得する研修をいいます。



