個人識別情報の実施状況

2009年2月4日

個人識別情報を活用した出入国審査の実施状況について(平成19年11月20日〜平成20年11月19日まで) 

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/081128_shinsa.pdf

 

■個人識別情報とは

  1. 概要(がいよう)
        日本国政府(にほんこくせいふ)は,今年(ことし)の5月(がつ)にテロ(てろ)の未然防止(みぜんぼうし)を主(おも)な目的(もくてき)とする改正入管法(かいせいにゅうかんほう)を公布(こうふ)しました。 法務省入国管理局(ほうむしょうにゅうこくかんりきょく)は,改正法(かいせいほう)によって必要(ひつよう)とされる個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)を利用(りよう)した入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)を,来年(らいねん)の11月(がつ)23日(にち)までに導入(どうにゅう)します。
        新(あたら)しい制度(せいど)では,日本(にほん)への入国(にゅうこく)を申請(しんせい)する外国人(がいこくじん)は,入国審査(にゅうこくしんさ)の際(さい)に専用(せんよう)の機器(きき)を使(つか)って顔写真(かおじゃしん)の撮影(さつえい)を受(う)けるとともに指紋(しもん)を読(よ)み取(と)らせた上(うえ)で,今(いま)と同(おな)じ入国審査官(にゅうこくしんさかん)の対面審査(たいめんしんさ)を受(う)けることになります。これは,2004年(ねん)1月(がつ)に米国(べいこく)で導入(どうにゅう)されたUS(ゆーえす)−VISIT(びじっと)に類似(るいじ)する制度(せいど)です。ただし,日本(にほん)の新制度(しんせいど)は,米国(べいこく)と違(ちが)い,査証申請(さしょうしんせい)の段階(だんかい)で電磁的方法(でんじてきほうほう)による個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)の提供(ていきょう)を求(もと)めるものではありません。
        免除者(めんじょしゃ)ではない外国人(がいこくじん)が,顔写真(かおじゃしん)又(また)は指紋(しもん)の提供(ていきょう)を拒否(きょひ)した場合(ばあい)は,日本(にほん)への入国(にゅうこく)は許可(きょか)されず,退去(たいきょ)を命(めい)じられることになります。
        入国管理局(にゅうこくかんりきょく)は,提供(ていきょう)を受(う)けた個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)を,要注意人物リスト(ようちゅういじんぶつりすと)(watch(うぉっち) list(りすと))と照合(しょうごう)します。照合(しょうごう)は,主(おも)に指紋(しもん)を利用(りよう)して,入国審査(にゅうこくしんさ)を遅延(ちえん)させないよう短時間(たんじかん)での処理(しょり)を考(かんが)えています。
        この新(あたら)しい入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)の導入(どうにゅう)により,日本国民(にほんこくみん),外国人(がいこくじん)を含(ふく)む日本(にほん)の住民(じゅうみん)にとっても,渡航者(とこうしゃ)にとっても,日本(にほん)がより安全(あんぜん)・安心(あんしん)な国(くに)となることが期待(きたい)されています。
  2. 適用対象者(てきようたいしょうしゃ)
         新制度(しんせいど)は,下(した)に掲(かか)げる免除者(めんじょしゃ)を除(のぞ)き,既(すで)に日本(にほん)に滞在(たいざい)している外国人(がいこくじん)が再入国(さいにゅうこく)する場合(ばあい)も含(ふく)め,日本(にほん)に入国(にゅうこく)する外国人全員(がいこくじんぜんいん)が対象(たいしょう)となります。
    【免除者(めんじょしゃ)】
    (1)  特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)
    (2)  16歳未満(さいみまん)の者(もの)
    (3)  「外交(がいこう)」及(およ)び「公用(こうよう)」の在留資格(ざいりゅうしかく)が認(みと)められる者(もの)
    (4)  行政機関(ぎょうせいきかん)の長(ちょう)が招(しょう)へいする者(もの)
    (5)  (3)と(4)の者(もの)に類似(るいじ)する者(もの)として法務省(ほうむしょう)の規則(きそく)で定(さだ)めるもの
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