日本人が外国の方式で婚姻する場合には,外国の関係機関から,日本の法律上婚姻の要件を備えていることを日本の公的機関が証明した文書,すなわち「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。
この証明書は,@日本の在外公館(大使館・領事館),A本籍地の市区町村,Bお近くの法務局・地方法務局,のいずれかで取得することができます。
また,A又はBで,婚姻要件具備証明書を取得された場合には,この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため,提出先の国によっては,日本の外務省の認証や,日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合(注)があります。
婚姻要件具備証明書の発行機関,各機関で取得するとき必要なもの,必要となる認証等は,以下の表のとおりです。
| 発行機関 | @日本の在外公館 (大使館・領事館) |
A本籍地の市区町村 |
Bお近くの法務局・ 地方法務局 |
| 取得に必要なもの | ・本人の戸籍謄抄本 (発行後3か月以内の もの) ・本人を確認できる 公文書(パスポート・ 運転免許証など) |
・本人を確認できるもの (運転免許証など) ・印鑑 |
・本人の戸籍謄抄本 ・本人を確認できるもの (運転免許証など) ・印鑑 |
| 発行の形式 | 外国文で発行 | 日本文で発行 | 日本文で発行 |
| 外国機関に提出する 場合に必要となる認証(注) |
・外務省証明班の認証 ・提出先の国の駐日大使・ 領事の認証 |
・外務省証明班の認証 ・提出先の国の駐日大使・ 領事の認証 |
注意)認証の要否等は,各国により異なりますので,詳しくは,提出先の国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください



