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永住許可申請
外国人が、自分の国籍のまま日本に永住できる資格が永住許可です。永住を許可されると、活動の上での制限がなく、また在留期間もありませんので、資格外活動の許可や在留期間の更新許可は必要なくなります。ただし日本の国籍を持っているわけではないので、参政権などはありません。また帰化とは違い、犯罪などの違法行為を行うと強制送還されてしまいます。
永住許可の特例措置−特別永住者−
特別永住者とは、入管法により定められた在留資格ではなく、入管特例法に基いた永住者です。この特別永住者の配偶者や子の永住許可申請は一般の永住許可申請よりも基準が緩やかです。また、特別永住者の退去強制については入管法第24条の規定があるにもかかわらず、限定されております。

当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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