喜多行政書士事務所
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お問い合わせは tel. 0792-53-8182 fax. 0792-53-8183
帰化&在留許可・外国人雇用手続センター

喜多行政書士事務所
代表者 喜多政人

お知らせ!
平成20年4月より「子供英会話スクール」を開講いたします。
詳しくは後日お知らせいたします
帰化許可申請
永住許可申請
在留資格取得許可手続
在留資格変更手続
在留期間更新手続
資格外活動申請
再入国許可申請
在留特別許可手続
パスポート申請
外国人受け入れ手続
中小企業事業協同組合
強制退去
違反調査出頭
収容、面接、差し入れ
引渡・違反審査・口頭審理・異議申出・裁決・在留特別許可
退去強制令書の執行・送還・自費出国
出国命令
Q&A
難民認定制度
難民旅行証明書
一時庇護上陸許可
外国人登録
返納
Q&A
外国人の入国の要件
外国人の上陸手続
上陸拒否理由
日本人の帰国
永住許可申請

外国人が、自分の国籍のまま日本に永住できる資格が永住許可です。永住を許可されると、活動の上での制限がなく、また在留期間もありませんので、資格外活動の許可や在留期間の更新許可は必要なくなります。ただし日本の国籍を持っているわけではないので、参政権などはありません。また帰化とは違い、犯罪などの違法行為を行うと強制送還されてしまいます。

永住許可の特例措置−特別永住者−

特別永住者とは、入管法により定められた在留資格ではなく、入管特例法に基いた永住者です。この特別永住者の配偶者や子の永住許可申請は一般の永住許可申請よりも基準が緩やかです。また、特別永住者の退去強制については入管法第24条の規定があるにもかかわらず、限定されております。

                  
  
当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

                  
  
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