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我が国に入国・在留する外国人は,原則として,入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要がありますが,この原則の例外として,船舶や航空機の外国人乗員や外国人乗客に対し,一定の条件を満たす場合に限り査証等を求めることなく,簡易な手続により一時的に上陸を認めることとしております。この乗客や乗員に対する一時的な許可を特例上陸許可と呼んでいます。 特例上陸許可(6種類)の一つとして規定されているのが「一時庇護のための上陸の許可(法第18条の2)」です。 この許可は,船舶等に乗っている外国人が難民条約に規定する理由その他これに準ずる理由により,難民に該当する可能性があり,かつ,その外国人を一時的に上陸させることが相当であると思料するときに,入国審査官が許可するもので,これは,「国が取り急ぎ保護する(領土的庇護)」ための緊急措置として与えられるものです。 なお,他の特例上陸許可申請については,その外国人が乗っている船舶の船長や飛行機の機長又はその船舶等を運航する運送業者が行うのに対し,一時庇護のための上陸の許可申請については,許可を希望する当該外国人本人が行うこととされています。 |
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