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    <title>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</title>
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      <title>お問い合わせ送信完了</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13687473.html</link>
      <description>この度は、お問い合わせありがとうございます後ほど、御回答させていただきますのでもうしばらくおまちくださいませ。&amp;#160;〒６７１－０２５４兵庫県姫路市花田町勅旨３２１－１喜多行政書士事務所ＴＥＬ：０７９－２５３－８１８２</description>
      <pubDate>Thu, 22 Apr 2010 15:02:41 +0900</pubDate>
      <category>お問い合わせ送信完了</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>国際結婚</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13556387.html</link>
      <description>国際結婚 国際結婚Ｑ＆Ａ・・・各種質問 婚姻要件具備証明書・・・独身証明書 </description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:44:48 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>外国人の退去強制と出国命令</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13556382.html</link>
      <description>外国人の退去強制と出国命令 違反調査・出頭・・・・・・・・違反や出頭を知りたい 収容面会・差入仮釈放・・面会や収容のこと知りたい 出国命令・・・・・・・・・・・・・出頭を考えている Ｑ＆Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・各種質問 </description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:39:07 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>外国人登録手続一覧</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13556380.html</link>
      <description>外国人登録外国人登録・・・・・・・・・・・外国人登録を行いたい 返納・・・・・・・・・・・・・・・・・出国を考えている Ｑ＆Ａ・・・・・・・・・・・・・・・・各種質問 </description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:36:03 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>在留資格・ビザ申請手続一覧</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13556378.html</link>
      <description>在留資格一覧 外交：外交官、領事官、国家元首、閣僚やその家族 公用：外国政府や国際機関等から派遣される者やその家族 教授：大学の学長、教授、助教授 芸術：作曲家、画家、著述家、演劇などの芸術家 宗教：司祭、宣教師、伝道師、牧師、僧侶など 報道：新聞記者、ルポライター、報道カメラマン 投資・経営：会社経営者・管理者（社長、取締役、工場長、支店長） 法律・会計業務：弁護士・公認会計士等 医療：医師、歯科医師、看護師、保健師、薬剤師など 研究：政府関係機関や民間会社などでの研究職 教育：小・中・高等学校や養護学校などの語学教師 技術：機械工学等の技術者 人文知識・国際業務：貿易、翻訳・通訳、デザイナー、広告宣伝要員など 企業内転勤：外国の事業所からの転勤者 興行：俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 技術：コック、宝石職人、動物調教、パイロット、ソムリエ 永住者：法務大臣から永住の許可された者 日本人の配偶者等：日本人の配偶者・子・特別養子 永住者の配偶者等：永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 定住者：永住者：特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 特定活動：外交官等の家事使用人・ワーキング・ホリデー及び技能実習の対象者・特定研究活動者等、同活動者等が扶養する配偶者・子 文化活動：柔道、弓道、生け花、お茶などの修得 短期滞在：観光客、親族・知人訪問、視察、会議への出席 留学：大学、短大学、専修学校などのの学生、聴講生、研究生 就学：日本語学校、高等学校などの生徒 研修：技術、技能、知識などを修得するための研修生 家族滞在：在留外国人が扶養する配偶者・子 </description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:34:20 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>リンク</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13556372.html</link>
      <description>建設業関係：兵庫県内の建設業許可申請代行サービス介護関係：介護保険請求事務代行サービス       ：介護事業の開業、介護保険事業者指定申請サービス ＮＰＯ法人：ＮＰＯ法人の認証、設立サービス ＨＰ制作：ビジネスブログホームページの制作サービス </description>
      <pubDate>Wed, 21 Oct 2009 14:29:44 +0900</pubDate>
      <category>リンク集</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>お問い合わせありがとう御座います</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13473771.html</link>
      <description> お問い合わせ・事務所での相談予約は、お電話又は下記フォームよりお問い合わせください。 但し、電話での無料相談は受付しておりません。 電話での相談は、誤解を招く恐れがあるためなるべく来所又はメールでの相談でお願いします。&amp;nbsp; </description>
      <pubDate>Wed, 17 Jun 2009 09:43:24 +0900</pubDate>
      <category>お問合せ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>外国人に「在留カード」…偽造行為に罰則、国が一元管理へ</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13398837.html</link>
      <description>なぜこの時期に国が一元化するのか？偽造行為が増えるのではないかと逆に心配してしまいます。↓ ↓ ↓&amp;#160;政府が今国会に提出する出入国管理・難民認定法改正案の概要が１６日、明らかになった。中長期に日本に滞在する外国人に対し、身分証となる「在留カード」を法相が発行し、在留管理を国に一元化する。これに伴い、市区町村が発行している外国人登録証明書は廃止する。カードの偽造行為には懲役刑や強制退去処分の罰則規定を設ける。カードには氏名や生年月日、性別、国籍、住所、在留資格、在留期間を記載。勤務先や住所などに変更があった場合は、入国管理局に届け出ることを義務づける。「特別永住者」と呼ばれる在日韓国・朝鮮人は在留カードの対象から外し、新たな身分証明書を発行する。原則３年が上限の外国人の在留期間を５年に延長することも盛り込んだ。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090216-00000067-yom-pol</description>
      <pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:13:45 +0900</pubDate>
      <category>ビザ職人ブログ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>永住許可</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13391635.html</link>
      <description>２００９年２月５日昨日、永住許可に関するお問い合わせが３件ありましたので下記に｢永住許可・不許可事例｣を掲載させていただきます。&amp;#160;構造改革特区第３次提案への対応として，「平成１６年度中に永住許可要件の明確化を図るため，我が国への貢献が認められ５年以上の在留実績により永住許可が与えられた事例を紹介する」ことが決定され，また，「総合規制改革会議第３次答申」（平成１５年１２月２２日）において，当該措置の前倒しを図るとともに，併せて不許可とされた事例についても公表すべきとの指摘を受けました。さらに「規制改革民間開放推進３か年計画」（平成１７年３月２５日）においても永住を希望する外国人の許可要件に関する予見可能性...</description>
      <pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:22:32 +0900</pubDate>
      <category>ビザ職人ブログ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>当事務所の特徴（翻訳・通訳もお任せください）</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13391338.html</link>
      <description>なぜ当事務所が国際業務をサポートしているのか私の中学校時代からの友人である旧ベトナム国籍者がスタッフとして勤務しています。 ベトナム語への翻訳・通訳はお任せ下さい！ 日本語が得意ではない方！日本語文章が不得意な方！ ご安心下さいベトナムを知り尽くしたスタッフが対応します。 又当事務所は英会話教室も併設の為、英語の訳文・通訳も加納としています。</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 19:00:56 +0900</pubDate>
      <category>トップページ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>婚姻要件具備証明書（独身証明書）</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13391312.html</link>
      <description>&amp;#160;日本人が外国の方式で婚姻する場合には，外国の関係機関から，日本の法律上婚姻の要件を備えていることを日本の公的機関が証明した文書，すなわち「婚姻要件具備証明書」の提出を求められる場合があります。 この証明書は，①日本の在外公館（大使館・領事館），②本籍地の市区町村，③お近くの法務局・地方法務局，のいずれかで取得することができます。 また，②又は③で，婚姻要件具備証明書を取得された場合には，この証明書が真に日本の公的機関が発行したものであることを確認するため，提出先の国によっては，日本の外務省の認証や，日本に駐在する自国の大使・領事等による認証等を求められる場合（注）があります。 &amp;#160;婚姻要件具備証明書の発行機関，各機関で取得するとき必要なもの，必要となる認証等は，以下の表のとおりです。 発行機関&amp;nbsp;①日本の在外公館 （大使館・領事館）&amp;nbsp;②本籍地の市区町村&amp;nbsp;③お近くの法務局・ 地方法務局&amp;nbsp;取得に必要なもの&amp;nbsp;・本人の戸籍謄抄本（発行後３か月以内の もの）・本人を確認できる 公文書（パスポート・ 運転免許証など）&amp;nbsp;・本人を確認できるもの（運転免許証など）・印鑑・本人の戸籍謄抄本・本人を確認できるもの（運転免許証など）・印鑑&amp;nbsp;発行の形式&amp;nbsp;外国文で発行&amp;nbsp;日本文で発行&amp;nbsp;日本文で発行&amp;nbsp;外国機関に提出する場合に必要となる認証（注）&amp;nbsp;&amp;#160;・外務省証明班の認証・提出先の国の駐日大使・ 領事の認証&amp;nbsp;・外務省証明班の認証・提出先の国の駐日大使・ 領事の認証&amp;nbsp;注意）認証の要否等は，各国により異なりますので，詳しくは，提出先の国の在日大使館・領事館等にお問い合わせください</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:08:20 +0900</pubDate>
      <category>婚姻要件具備証明書</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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      <title>国際結婚Ｑ＆Ａ</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13391308.html</link>
      <description>Ｑ１：外国人が，日本で婚姻（結婚）したり，子どもを産んだときは，戸籍の届出は必要ですか？ &amp;#160;婚姻届については，届出が必要な場合と必要でない場合があります。出生届については，常に届出が必要です。 日本人と外国人又は外国人同士が日本で婚姻しようとするときは，戸籍届出窓口に婚姻の届出をし，両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められ，届出が受理されると，有効な婚姻が成立します（以下，このようにして成立する婚姻を「日本方式の婚姻」といいます。）。養子縁組や認知についても同様に，届出が受理されることが必要です。届出が受理されると，日本人については戸籍に記載され，外国人同士の場合には届書が５０年間保存されます。外国人が日本にあるその国の大使館又は領事館で婚姻した場合には，戸籍の届出は不要となります。外国人に戸籍はありませんが，日本国内で出産したり，死亡した場合は，戸籍法の適用を受けますので，所在地の市区町村の戸籍届出窓口に，出生の届出又は死亡の届出をしなければなりません。この届出は，１０年間保存されます。１及び３の婚姻や出生に関する証明書が必要な場合には，届出人は，出生届の受理証明書又は出生届書の記載事項証明書を，届出をした市区町村の窓口で請求することができます。Ｑ２：外国人が日本で婚姻の届出をするには，届書のほかに，どんな書類を提出すればよいのですか？ &amp;nbsp;婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。 外国人が，日本方式の婚姻（Ｑ１参照）を有効に成立させるためには，その人の本国の法律が定めている婚姻の成立要件（婚姻できる年齢に達していること，独身であることなど）を満たしていることが必要ですから，市区町村では，婚姻届を受理するに当たって，この点を審査します。その証明のため，日本人については戸籍謄本を，外国人については婚姻要件具備証明書を提出してもらうという方法が採られています。婚姻要件具備証明書は，婚姻をしようとする外国人の本国の大使，公使又は領事など権限を持っている者が本国...</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 18:01:20 +0900</pubDate>
      <category>国際結婚Ｑ＆Ａ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
          </item>
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      <title>個人識別情報の実施状況</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13391195.html</link>
      <description>２００９年２月４日 個人識別情報を活用した出入国審査の実施状況について（平成１９年１１月２０日~平成２０年１１月１９日まで）&amp;nbsp; http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/081128_shinsa.pdf &amp;#160;■個人識別情報とは 概要(がいよう)&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;日本国政府(にほんこくせいふ)は，今年(ことし)の５月(がつ)にテロ(てろ)の未然防止(みぜんぼうし)を主(おも)な目的(もくてき)とする改正入管法(かいせいにゅうかんほう)を公布(こうふ)しました。 法務省入国管理局(ほうむしょうにゅうこくかんりきょく)は，改正法(かいせいほう)によって必要(ひつよう)とされる個人識別情報(こじんしきべつじょうほう)を利用(りよう)した入国審査手続(にゅうこくしんさてつづき)を，来年(らいねん)の１１月(がつ)２３日(にち)までに導入(どうにゅう)します。&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;新(あたら)しい制度(せいど)では，日本(にほん)への入国(にゅうこく)を申請(しんせい)する外国人(がいこくじん)は，入国審査(にゅうこくしんさ)の際(さい)に専用(せんよう)の機器(きき)を使(つか)って顔写真(かおじゃしん)の撮影(さつえい)を受(う)けるとともに指紋(しもん)を読(よ)み取(と)らせた上(うえ)で，今(いま)と同(おな)じ入国審査官(にゅうこくしんさかん)の対面審査(たいめんしんさ)を受(う)けることにな...</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:11:44 +0900</pubDate>
      <category>ビザ職人ブログ</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
          </item>
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      <title>外国人研修制度</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13391171.html</link>
      <description>&amp;#160;外国人研修制度とは、日本の企業等で技術・技能又は知識を習得するために外国人を日本の企業が受入れ、「研修」を通じての人材育成と、日本で習得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的として、法務省入国管理局が実施している制度です。一年間の「研修」終了後は技能検定試験・研修結果等の評価を受け、最長二年間の「技能実習」に移行することが可能です。 法令では、「研修」とは、「出入国管理及び難民認法」（以下「入管法」で「本邦の公私の機関により受入れられて行う技術、技能又は知識の習得をする活動」と定められています。日本で研修を行うためには「研修」という在留資格が必須で、この在留資格で入国を許可されている人を「研修生」と称します。 研修は、「非実務研修」と「実務研修」に大別されます。「非実務研修」は実務研修を円滑に実施するためには不可欠であり、具体的には、研修を行う技術・技能に関連した産業・職業の基礎知識やノウハウ、安全衛生の基本、日本語、生活環境・文化、研修への取組み姿勢等を教育するとともに、生産現場以外で試作品を作製させたり、模擬販売等を実施する研修をいいます。「実務研修」とは、実際の仕事を通じて技能等を修得することです。生産現場で実際に生産に従事しながら、あるいは実際に販売やサービス業務に携わりながら技術、技能、知識を習得する研修をいいます。 </description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:52:42 +0900</pubDate>
      <category>外国人研修制度</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
          </item>
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      <title>身元保証人</title>
      <link>http://www.pass-car.com/article/13391168.html</link>
      <description>&amp;#160;入管手続きの中でしばしば身元保証人が必要とされ、身元保証人の身元保証書の提出を求められることがあります。外国人が日本に入国し在留しようとする場合その外国人がどのような人物であるか、その外国人にとって未知の国である日本で生活していくうえで不都合は生じないか、生活上不都合が生じないよう指導、援助してくれる人がいるかどうか、また、万一、経済的に破綻が生じ生活に困窮するような場合に助けてくれる人がいるかどうか、万一の場合に生活費や帰国旅費を支弁してくれる人がいるかどうかが、入国・在留を認めるかどうかを判断する場合の一つの決め手になります。このような問題を解消するため、これらの事柄を保証するのが身元保証人であり、このことを文書で保証するものが身元保証書と呼ばれるものです。身元保証人がしっかりしている場合は、その身元保証人を信頼して入国や在留が許可されることになりますが、逆に身元保証人がいない場合や身元保証人が責任遂行能力に欠けると判断される場合には入国も在留も許可されないことがあります。身元保証人となるためには特別の資格とか地位とか一定額以上の収入とかは必要としません。日本に不馴れな外国人の面倒をみることができる人であれば、日本人、在日外国人を問わず誰でも身元保証人になれます。</description>
      <pubDate>Wed, 04 Feb 2009 15:49:43 +0900</pubDate>
      <category>身元保証人</category>
      <author>姫路のビザ申請・永住許可・帰化許可手続代行センター</author>
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