喜多行政書士事務所
行政書士は国際手続のプロフェッショナル英語の通訳・翻訳は当たり前
アメリカ・中国・韓国・ベトナム・インド・オーストラリア・ヨーロッパ
ビザ取得などの国際業務は経験豊富な喜多行政書士事務所へ!
TOP
事務所案内
業務案内
費用
リンク
お問い合わせ
お問い合わせは tel. 0792-53-8182 fax. 0792-53-8183
帰化&在留許可・外国人雇用手続センター

喜多行政書士事務所
代表者 喜多政人

お知らせ!
平成20年4月より「子供英会話スクール」を開講いたします。
詳しくは後日お知らせいたします
帰化許可申請
永住許可申請
在留資格取得許可手続
在留資格変更手続
在留期間更新手続
資格外活動申請
再入国許可申請
在留特別許可手続
パスポート申請
外国人受け入れ手続
中小企業事業協同組合
強制退去
違反調査出頭
収容、面接、差し入れ
引渡・違反審査・口頭審理・異議申出・裁決・在留特別許可
退去強制令書の執行・送還・自費出国
出国命令
Q&A
難民認定制度
難民旅行証明書
一時庇護上陸許可
外国人登録
返納
Q&A
外国人の入国の要件
外国人の上陸手続
上陸拒否理由
日本人の帰国
 上陸拒否理由

 国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり,各国とも公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。
   我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で,具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
   @ 保健・衛生上の観点から上陸を認めることが好ましくない者
   A 反社会性が強いと認められることにより上陸を認めることが好ましくない者
   B 我が国から退去強制を受けたこと等により上陸を認めることが好ましくない者
   C 我が国の利益又は公安を害するおそれがあるため上陸を認めることが好ましくない者
   D 相互主義に基づき上陸を認めない者
免責事項特定商取引の記載プライバシーポリシー
Copyright(c)喜多行政書士事務所 All Rights Reserved.