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国家は,その国にとって好ましからざる外国人の入国を禁じ又は適当と認める条件により入国を許可する権限を有することは国際法上確立した原則であり,各国とも公衆衛生,公の秩序,国内の治安等が害されるおそれがあると認める外国人の入国・上陸を拒否することとしています。 我が国にとって上陸を認めることが好ましくない外国人の類型が上陸拒否事由で,具体的には次のような類型の外国人が我が国への入国を拒否されます。
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