|
|
帰化許可申請
日本で生活している外国人が、元の国籍を失って、日本の国籍となることを帰化といいます。帰化するためには、法務大臣に帰化の申請をして、許可を得なければなりません。この許可を得ると、その外国人は日本人となりますので、今度は帰化する前の国へ入国するためには、原則として査証(ビザ)が必要となります。帰化は、日本での在留期間が長ければ誰にでも許可されるわけではありません。
帰化取得のメリット
| 1. |
帰化をすると、当然日本人になります |
| 2. |
日本人になるので20歳以上であれば参政権を得ることができます |
| 3. |
当然、外国人登録や再入国の手続などを必要としなくなります |
許可の種類
| 帰化には、普通帰化、簡易帰化、大帰化の3種類があります。 |
 |
|
|
 |
| 国籍法第5条によって定められる基本的要件全てを満たす一般的なケースです |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
| 国籍法第6条〜第8条の緩和された条件で帰化申請するケースです(日本で生まれた人や日本人とご結婚された方が対象となる場合があります) |
|
 |
|
|
|
|
|
 |
| 国籍法第9条が適用されるケースです(日本国に特別な功労があった方が対象となります) |
|
 |
|
|
|

当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

 |