|
|
在留期間更新
日本に滞在する外国人が、在留資格の期限を過ぎて、同一の活動を行うために引き続き滞在したいときには、在留期間更新許可申請をします。普通、日本に在留する外国人は、決められた期間以上日本にいることはできません。ただし在留期間更新許可申請をして、期間内に引き続いての在留を認められれば、法務大臣によって更新が許可されます。
在留期間と必要書類
| 在留期間は在留資格によって異なりますが、15日、90日、6ヵ月、1年、3年、永住に分かれます。「企業内転勤」の場合は、1年または3年の在留期間が定められています。更新申請に必要な書類は以下のものです。 |
| 1. |
在留資格更新許可申請書 |
| 2. |
在職証明書(活動の内容、残任期間、地位などを記載します) |
| 3. |
源泉徴収票 |
※転職者の場合は、源泉徴収票・在職証明書・退職証明書などを必要とします。 事業を営んでいる場合は、直近の損益計算書(開業1年未満は事業計画書)・営業許可証の写し・メニューの写し・店舗の図面や写真・商業登記簿謄本などを必要とします。 |

当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

 |