喜多行政書士事務所
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お問い合わせは tel. 0792-53-8182 fax. 0792-53-8183
帰化&在留許可・外国人雇用手続センター

喜多行政書士事務所
代表者 喜多政人

お知らせ!
平成20年4月より「子供英会話スクール」を開講いたします。
詳しくは後日お知らせいたします
帰化許可申請
永住許可申請
在留資格取得許可手続
在留資格変更手続
在留期間更新手続
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パスポート申請
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日本人の帰国
在留期間更新

日本に滞在する外国人が、在留資格の期限を過ぎて、同一の活動を行うために引き続き滞在したいときには、在留期間更新許可申請をします。普通、日本に在留する外国人は、決められた期間以上日本にいることはできません。ただし在留期間更新許可申請をして、期間内に引き続いての在留を認められれば、法務大臣によって更新が許可されます。

在留期間と必要書類

在留期間は在留資格によって異なりますが、15日、90日、6ヵ月、1年、3年、永住に分かれます。「企業内転勤」の場合は、1年または3年の在留期間が定められています。更新申請に必要な書類は以下のものです。
1. 在留資格更新許可申請書
2. 在職証明書(活動の内容、残任期間、地位などを記載します)
3. 源泉徴収票
※転職者の場合は、源泉徴収票・在職証明書・退職証明書などを必要とします。
事業を営んでいる場合は、直近の損益計算書(開業1年未満は事業計画書)・営業許可証の写し・メニューの写し・店舗の図面や写真・商業登記簿謄本などを必要とします。

                    
 
当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

                    

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