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日本人が帰国することは,国民が当然に有する権利として解されています。このような権利を有する日本人の帰国を外国人の入国と同様の手続とすることは適当でないので,入管法は日本人の帰国手続について外国人の入国手続とは別な方法を規定しています。 日本人の帰国の手続は,入国審査官が帰国を確認し,原則として旅券に帰国の証印をすることになっていますが,やむを得ない事情により旅券を所持していない場合には,帰国証明書を交付することによって行うと規定されています。これは,たとえ旅券を所持することがなくても日本の国籍を有することを証する文書を所持するなどして,日本人であることが確認されれば,帰国することに支障がないことを明らかにしたものです。 |
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