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行政書士は国際手続のプロフェッショナル |
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日本に入国した外国人は、出国後、再入国するときに、原則として新たにビザを取らなくてはなりません。けれども在留期間内に日本に再入国するときには、「再入国許可」を得て出国すると、再入国の際に新しくビザを申請したり在留資格認定の申請をする必要がありません。 再入国許可を受けて出国した外国人の方は、再入国後改めて外国人登録の申請をする必要がありません。外国人登録証明書も出国時入国審査官に返納せずに、所持したまま出国することができます。 当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。 ![]() |
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