喜多行政書士事務所
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お問い合わせは tel. 0792-53-8182 fax. 0792-53-8183
帰化&在留許可・外国人雇用手続センター

喜多行政書士事務所
代表者 喜多政人

お知らせ!
平成20年4月より「子供英会話スクール」を開講いたします。
詳しくは後日お知らせいたします
帰化許可申請
永住許可申請
在留資格取得許可手続
在留資格変更手続
在留期間更新手続
資格外活動申請
再入国許可申請
在留特別許可手続
パスポート申請
外国人受け入れ手続
中小企業事業協同組合
強制退去
違反調査出頭
収容、面接、差し入れ
引渡・違反審査・口頭審理・異議申出・裁決・在留特別許可
退去強制令書の執行・送還・自費出国
出国命令
Q&A
難民認定制度
難民旅行証明書
一時庇護上陸許可
外国人登録
返納
Q&A
外国人の入国の要件
外国人の上陸手続
上陸拒否理由
日本人の帰国
資格外活動申請

日本に滞在する外国人の取得している在留資格が、「留学」「就学」「家族滞在」など、働くことを認められていないときに、本来の在留の目的を失ったり邪魔したりしない範囲での就労許可を求める申請を資格外活動許可申請といいます。

メリット

留学生は、資格外活動許可を取得することにより、アルバイトをすることができます。
留学生の場合
(1) 大学に在学する者は、1日4時間以内(但し、7月1日から8月31日までは8時間以内)。
(2) 大学などの聴講生の場合は、1日2時間以内(但し、7月1日から8月31日までは8時間以内)。
(3) 専修学校の場合は、1日4時間以内(但し、7月1日から8月31日までは8時間以内)。
※語学学校などに通学している場合は、一日4時間以内です。
※風俗営業または性風俗関連のアルバイトはできません。
※アルバイトをするときは、必ず資格外活動許可書を携帯してください。

                    

当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

                     

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