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資格外活動申請
日本に滞在する外国人の取得している在留資格が、「留学」「就学」「家族滞在」など、働くことを認められていないときに、本来の在留の目的を失ったり邪魔したりしない範囲での就労許可を求める申請を資格外活動許可申請といいます。
メリット
留学生は、資格外活動許可を取得することにより、アルバイトをすることができます。 留学生の場合 |
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| (1) |
大学に在学する者は、1日4時間以内(但し、7月1日から8月31日までは8時間以内)。 |
| (2) |
大学などの聴講生の場合は、1日2時間以内(但し、7月1日から8月31日までは8時間以内)。 |
| (3) |
専修学校の場合は、1日4時間以内(但し、7月1日から8月31日までは8時間以内)。 |
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※語学学校などに通学している場合は、一日4時間以内です。 ※風俗営業または性風俗関連のアルバイトはできません。 ※アルバイトをするときは、必ず資格外活動許可書を携帯してください。 |

当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。
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