喜多行政書士事務所
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帰化&在留許可・外国人雇用手続センター

喜多行政書士事務所
代表者 喜多政人

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平成20年4月より「子供英会話スクール」を開講いたします。
詳しくは後日お知らせいたします
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在留特別許可

在留特別許可は、もともと入管法第24条に当たり退去強制されるべき者に対してとられる恩恵的措置です。
特別な申請手続きというわけではありませんのでご注意ください。

退去強制手続と在留特別許可

国家というものは外国人を受け入れる義務があるのではなく、それを自由に決定できる権限があるということに過ぎません。したがって、国家は、在留中の外国人を国家にとって好ましくない事由があれば、在留を取り消し、場合によっては国外へ追放することも可能です。入管法において、その第24条に「退去強制事由」が列挙されております。そのような外国人には大別して次のような2種類のカテゴリーがあります。すなわち、1.入管法に違反して、不法に滞在している外国人、つまり不法滞在者、2.在留資格を有している外国人について、その行為が好ましいものではなく、継続して在留させることができない者、の2つのカテゴリーに分かれます。

1のカテゴリー
不法入国者…有効な旅券(または乗員手帳)を所持せずに、入国した者(第24条第1号)
不法上陸者…入国審査官の上陸の許可等を所持せずに入国した者(第24条第2号)
不法残留者…在留期間、上陸期間等を超えて残留する者(第24条、第5号から第7号)

2のカテゴリー
刑罰法令違反者、売春その他売春に直接関係ある業務に従事した者、資格外活動の許可を受けないで付与されている在留資格では認められない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動をもっぱら行っている者、他の外国人に不正に上陸もしくは在留の許可を受けさせる目的で、文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は偽造若しくは変造された文書若しくは図画若しくは虚偽の文書若しくは図画を行使し、所持し、譲渡し、貸与し、若しくはその譲渡若しくは貸与のあつせんをした者、日本国の憲法秩序を破壊するなど、日本国の利益又は公安を害する行為を行った者
 
このような外国人については、たとえ在留許可がなされている期間であろうとも、その在留許可を取り消され、国外へ退去されます。

※ただし、特別永住者については、入管法第24条の退去強制事由は適用されません

                      

当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

                      

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