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行政書士は国際手続のプロフェッショナル |
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在留特別許可は、もともと入管法第24条に当たり退去強制されるべき者に対してとられる恩恵的措置です。 特別な申請手続きというわけではありませんのでご注意ください。 国家というものは外国人を受け入れる義務があるのではなく、それを自由に決定できる権限があるということに過ぎません。したがって、国家は、在留中の外国人を国家にとって好ましくない事由があれば、在留を取り消し、場合によっては国外へ追放することも可能です。入管法において、その第24条に「退去強制事由」が列挙されております。そのような外国人には大別して次のような2種類のカテゴリーがあります。すなわち、1.入管法に違反して、不法に滞在している外国人、つまり不法滞在者、2.在留資格を有している外国人について、その行為が好ましいものではなく、継続して在留させることができない者、の2つのカテゴリーに分かれます。 1のカテゴリー 2のカテゴリー ※ただし、特別永住者については、入管法第24条の退去強制事由は適用されません |
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