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行政書士は国際手続のプロフェッショナル |
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日本では、外国人が日本の領海内に入ることを「入国」、外国人が日本の領土に入ることを「上陸」と区別しています。外国人が日本に上陸するときには、入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。その外国人が上陸の条件にあっていることを法務大臣が事前に証明するのが在留資格認定証明書です。日本での受け入れ先があるときに、その受け入れ側が代理となりあらかじめ申請しておくものです。これを上陸申請の際に提出すると、上陸審査がスムーズになります。ただしこれは入国を許可するものではありません。 在留資格認定証明書を取得してからビザ申請をすると短期間でビザ取得ができます 例えば、 必要書類を添えて直接日本の在外公館に申請する場合 →ビザ発給までの期間として6ヶ月程度かかってしまう。 これに対して、
当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。 ![]() |
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