喜多行政書士事務所
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帰化&在留許可・外国人雇用手続センター

喜多行政書士事務所
代表者 喜多政人

お知らせ!
平成20年4月より「子供英会話スクール」を開講いたします。
詳しくは後日お知らせいたします
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在留資格許可

日本では、外国人が日本の領海内に入ることを「入国」、外国人が日本の領土に入ることを「上陸」と区別しています。外国人が日本に上陸するときには、入国審査官の審査を受けて上陸許可を受けなければなりません。その外国人が上陸の条件にあっていることを法務大臣が事前に証明するのが在留資格認定証明書です。日本での受け入れ先があるときに、その受け入れ側が代理となりあらかじめ申請しておくものです。これを上陸申請の際に提出すると、上陸審査がスムーズになります。ただしこれは入国を許可するものではありません。

メリット

在留資格認定証明書を取得してからビザ申請をすると短期間でビザ取得ができます
 
例えば、
必要書類を添えて直接日本の在外公館に申請する場合
→ビザ発給までの期間として6ヶ月程度かかってしまう。

これに対して、
在留資格認定証明書を添付して日本の在外公館に申請する場合
→ビザ発給までの期間として1〜4日程度で済む。

※ただし、申請者本人が短期滞在ビザ(観光ビザや短期商用ビザなど)で一度日本に入国するか、あるいは招聘企業や親類、申請取次行政書士等に依頼して在留資格認定証明書を入手する必要があります。在留資格認定証明書が交付されるまでには、1〜3ヶ月(在留資格の種類やケースによって異なります)程度かかります。

入国手続手順

1. 日本にいる代理人が在留資格認定証明書の交付申請をする。
2. 地方入国管理局が申請内容を審査後、証明書交付の可否を申請者に通知する。
3. 証明書の交付を受けた申請人が外国人にその証明書を送付する。
4. 証明書を受け取った外国人が在外公館にビザの申請をする。
5. 在外公館が申請内容を審査後、ビザを発給する。
6. 外国人がパスポートと在留資格認定証明書を持って来日し、空港・港等で入国審査を受け、入国審査をパスすると在留資格を与えられ、日本に入国できる。

                    

当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。

                    

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