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行政書士は国際手続のプロフェッショナル |
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在留中の外国人が、現在の活動内容を変更して、新たな活動をしようとするときには在留資格認定証明書交付申請をします。変更する活動の内容は、出入国管理または難民認定法別表第一に決められている在留資格の下に掲げる活動(27種類)の中のどれかに当てはまらなければなりません。例えば、外国人留学生が、学校を卒業後も日本に滞在して会社に就職する場合、また滞在中に日本人と結婚した場合などがあります。この在留資格変更許可は在留期間内に申請しなければなりません。 当事務所は、法務大臣から承認を受けた申請取次行政書士です。本人に代わって申請書ならびに資料の提出をすることができます(入管規則6条の2第4項)。本人は原則として入国管理局への出頭は必要ありません。事前調査・各種資料の取り寄せから、要件の確認、申請書の作成・提出などの手続き、そして完了後のフォローまで一貫してお引き受けいたします。ぜひご相談くださいませ。 ![]() |
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