家族滞在ビザとは、日本で就労ビザや学生ビザを取得している方の扶養を受けている配偶者や子供が日本で一緒に生活する場合に取得するビザです。
扶養を受けるとは、原則として夫婦が同居し経済的に相手に依存しており、子供は監護・養育を受ける状態にあることを意味します。従って、20歳以上の子供でも親の扶養を受けていれば家族滞在ビザに含むことになります。しかし、配偶者や子供が一定の収入を得るようになった場合には他のビザへの変更申請が必要になります。
なお、この場合の配偶者とは現在婚姻中の者をいい、内縁の妻、夫、婚約者などの場合は家族滞在ビザの取得要件には当てはまりませんので注意が必要です、
現在、留学生の方が配偶者を呼びたいというご依頼が多くなっていますが、留学生が配偶者を呼ぶ場合、学生であるがゆえにアルバイトしか就労が認められておらず、収入面が安定しないという観点から、ビザ取得が非常に難しくなっております。
当事務所では留学生の配偶者招へいも数多く手がけております。またご自分で申請してビザが不許可になった場合もあきらめずにご相談下さい。
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