特定技能資格を取得して人材確保に関してはお任せください

開業15年以上の豊富な経験と高い技術

兵庫特定技能登録支援機関

〒671-0254 兵庫県姫路市花田町勅旨321-1 
株式会社ロッツオブジョイ/喜多行政書士事務所

079-253-8182
営業時間
9:00〜18:00/月曜日~土曜日

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当社は、行政書士事務所を母体に令和3年7月より登録支援機関事業を行っている外国人雇用をメインとした会社であります。

14業種の「特定技能」の外国人の日本社会での生活一般の管理、在留資格の取得のサポートなどを行っています。

行政書士事務所として15年以上外国人の在留手続に携わった経験より、ベトナム、インドネシア、フィリピンの従業員の紹介も行っています。

※Zoomでの相談も行っています

特定技能は以下の3パターンで在留資格取得可能です。

管理組合ではなく会社で直接管理するか、入国管理局より登録支援機関の許可を取得している団体に管理依頼を行うかによって雇用が可能となります。

  • 「留学生」からの在留変更許可
  • 「技能実習生」からの在留変更許可
  •   外国から直接日本企業に呼び寄せる

受入れ機関・・・外国人雇用企業
登録支援機関・・・当社(兵庫特定技能登録支援機関)
※受入れ機関は登録支援機関へ支援委託が可能

特定技能と技能実習との違い

在留資格 特定技能 技能実習
目的 我が国の人手不足の解消 技能・技術と発展途上国への移転
滞在期間

1号:通算5年

2号:一定期間を超えれば永住も可能

1号:1年以内

2号:2年以内

3号:2年以内(合計最長5年)

家族帯同

1号:不可

2号:可能

1号、2号、3号いずれも不可
受入可能業種

1号:14業種

2号:建設、造船・舶用工業(2分野のみ)

1号:制限なし

2号、3号:80職種144作業

技能水準

1号:相当程度の知識又は経験あり(技能実習2号修了者は試験等免除)

2号:熟練した技能を有していること

なし
試験

1号:技能水準、日本語能力水準を試験で実施(技能実習2号を修了した者は試験免除)

なし(介護職業のみN4レベル要件あり)
送出機関 なし 外国政府の推薦又は認定を受けた団体
受入企業や人材の指導・サポート

1号:登録支援機関(自社独自で支援を行う場合は不要、2号は支援対象外)

監理団体(事業協同組合等、主務大臣より許可必要)
受入人数 受入人数枠なし

企業規模ごとに人数枠あり

活動内容 相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

1号:技能実習計画に基づいて講習を受け、技能に係る業務に従事する活動

2号、3号:技能実習計画に基づいて技能等を要する業務に従事する活動

転籍・転職 可能 原則不可(ただし、実習実施先の倒産などやむを得ない場合や2号から3号への移行時は転籍可能

 

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喜多政人
申請取次行政書士 喜多政人
資格、経歴
  • H14年 行政書士資格取得
  • H15年 申請取次資格取得

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