「経営管理ビザ」とは、原則として外国人の方が日本で会社を設立して事業の経営を行う場合や、事業の管理を行う場合、その事業に投資して経営を行う場合などに取得する在留資格です。
「経営・管理」の在留資格は、平成26年の法改正により(旧)「投資・経営」の在留資格を改正して設けられました。(旧)「投資・経営」では外国人が日本に投資していることが前提とされていましたが、外資の参入している企業の経営・管理業務に外国人が従事することができるよう、新たな在留資格として「経営・管理」が創設さました。
以上のように、経営管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参加する人であり、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などが該当します。
経営管理ビザを取得するためには、実際に会社を設立して従業員を雇用し、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。このとき、日本で適法に行われる事業であれば、飲食店、中古自動車販売業、風俗営業店など業種の制限はありませんが、事業の安定性・継続性が立証できるだけの内容が必要となります。
また会社設立に関しては、通常の商法の規定以外にも入管法の様々な規定も絡んでくるため、不十分な知識でご自身で会社設立をされた場合、後に経営管理ビザを取得できないという状況もよくみられます。
特に飲食店を経営する場合には店舗の賃貸借契約、内装工事、食材の仕入れなども必要になり、経営管理ビザ申請に至るまでに大きな投資を必要とします。しかし、申請の結果、万が一にも経営管理ビザが不許可となった場合には、その事業を営むことは出来ず、準備した会社や店舗などを処分しなければなりません。取引先との信頼関係や金銭的な損失を考えますと、経営管理ビザ取得は失敗が許されないといっても過言ではありません。
そのため、経営管理ビザ取得に関しましては、手続きを始める前に経験が豊富な専門家にご相談されることをおすすめします。
◆審査基準
申請人が日本において貿易その他の事業の経営を開始し、経営管理ビザを申請する場合には以下のいずれにも該当している必要があります。
②ハは,イやロに該当しない場合であっても,イ又はロに準ずる規模であるときは規模に係る基準を満たすとします。「準ずる規模」であるためには,営まれる事業の規模が実質的にイ又は口と同視できるような規模でなければなりません。
イに準ずる規模とは,例えば,常勤職員が1人しか従事していないような場合に,もう1人を従事させるのに要する費用を投下して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合のその費用としては,概ね250万円程度が必要と考えられます。
また,ロに準ずる規模とは、例えば,外国人が個人事業の形態で事業を開始しようとする場合に, 5 0 0万円以上を投資して営まれているような事業の規模がこれに当たります。この場合の500万円の投資とは,その事業を営むのに必要なものとして投下されている総額であり,次の①から③の目的で行われるものがこれに当たります。
また,引き続き行われている事業の場合は500万円以上の投資が継続して行われていることが必要であり,これが確認される場合に,事業規模を満たしているものとされます。
| 1.事業所の確保 | その事業を営むための事業所として使用する施設の確保に係る経費 |
|---|---|
| 2.雇用する職員の給与等 | 役員報酬及び常勤・非常勤を問わず,当該事業所において雇用する職員に支払われる報酬に係る経費 |
| 3.その他 | 事業所に備え付けるための事務機器購入経費及び事業所維持に係る経費 |
一般的には,会社の事業資金であっても会社の借金は直ちには投資された金額とはなり得ないがその外国人がその借入金について個人補償をしている等の特別の事情があれ本人の投資額と見る余地があります。
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