帰化申請とは、外国の国籍を喪失して日本国籍を取得する手続きのことです。
国籍法第4条第1項によれば「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる。」となっています。永住は許可取得後も外国人のままであるのに対し、帰化は外国の国籍を喪失して新たに日本国籍を取得することで、完全に日本人になる点が大きく異なります。
帰化の基本条件は国籍法で次のように規定されています。
しかしながら、帰化については日本での在留期間が要件を満たせば誰にでも許可されるものではありません。一定の条件を備えており、かつ日本語の能力も日本で生活するうえで最低限のレベルは求められます。(小学校低学年以上のレベル)また、日本の法律を守って生活しているか、地域や職場などで馴染んでいるかなど審査の対象が広範にわたります。
なお、帰化申請手続きは、通常のビザ手続きとは異なり、申請人の住居を管轄する法務局に申請を提出します。この手続きにあたっては、ご本人が必ず申請に行く必要があり、他者が代行することはできません。

そのため、帰化申請を当事務所にご依頼いただいた場合には、私どもが作成した書類をお客様が法務局に持参し、申請することになります。
(お客様がご希望の場合は別途、申請時にお客様と共に同行し、申請をサポートしております。)
帰化申請の場合、本国からの各種証明書の取り寄せからはじまり、膨大な量の書類を提出することになります。そのため、個人で申請しようとしても書類収集・作成に大変な労力と時間を費やし、仕事や家事の合間をぬってということではなかなか作業が進まないようです。
当事務所では書類作成代行、お客様が作成された書類のチェック、動機書の作成など帰化申請の様々なサポートを行っております。帰化申請のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。
どのようなことでもご連絡ください無料相談となっています
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