技能基準を満たす試験に合格している

1号特定技能外国人には、「従事しようとする業務に必要な相当程度の知識または経験を必要とする技能を有していること」が求められます。この技能を証明するために、国外または国内で実施される試験に合格する方法があります。試験の基準は、政府基本方針を受けて分野ごとに定められています。

技能水準を満たす試験に合格している

1号特定技能外国人には、「日本での生活および従事しようとしている業務に必要な日本語能力」が求められます。この日本語能力を証明するために、国外または国内で実施される試験に合格する方法があります。また、分野によっては、複数の日本語試験に合格することが必要です。

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喜多政人
申請取次行政書士 喜多政人
資格、経歴
  • H14年 行政書士資格取得
  • H15年 申請取次資格取得

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